妊娠期の対応について
出産休暇申請
出産休暇期間については、ワークフロー「出産休暇申請書」にて申請をしてください。
出産休暇前面談
出産休暇の1~2カ月前に、対象者および上司・人事担当者による三者面談を実施致します。
休業中の各種申請に必要な書類等は面談時に配布いたします。
休暇に伴う交通費精算について
最終出勤日を基に算出し、交通費担当よりご連絡いたします。
休暇中の住民税の取扱い希望確認について
休業期間中の住民税の支払い方法については、以下より選択いただくこととなります。
(1)特別徴収 ⇒ 現在はこちらの方法で納付
- 従業員に代わって会社が自治体に納付
- 会社納付分を会社指定の口座に振り込む(振り込み手数料は本人負担)
※およそ2ヵ月に1回のペースで通知を送付
(2)普通徴収
- 市区町村より送付される納税通知書に基づき自身で納付
- 納付期限は年に4回(6月・8月・10月・1月)※一括納付も可能
- 市区町村役場・金融機関・コンビニエンスストア等での支払可能
| 納付方法 | 支払方法 | |
|---|---|---|
| 特別徴収 | 従業員に代わって会社が自治体に納付 |
会社納付分を会社指定の口座に振り込む(振込手数料は本人負担) ※およそ2ヵ月に1回のペースで通知を送付 |
| 普通徴収 |
市区町村より送付される納税通知書に基づいて、自身で納付 納付期限は年に4回 (6月・8月・10月・1月) ※一括納付も可能 |
市区町村役場・金融機関・コンビニエンスストア等での支払可能 ※復職時に「未払い分の納税通知書」と「納付済みの領収書」を人事部へ提出いただくことで、特別徴収へ切り換えることができます |
- 提出書類:
- 休業中の住民税納付に関する希望確認書
- 提出時期:
- 産前休暇に入る1ヵ月前まで
- 提出先:
- 人事部労務担当者
休職期間中の給与控除項目については、以下の項目がございます。 住民税以外に控除項目がある際は、普通徴収を希望されてもその他控除額 を会社指定口座にお振込み頂かなくてはいけませんので、事前にご相談ください。
休職中の控除項目
- 住民税
- 研成会費
- 持株積立金
- 生命保険料
- 癌・医療保険
- 財形関係控除
- 組合月賦
役割変更手続きについて
グループリーダーの方は、休職期間中はグループリーダー手当ての支給はございません。
上司はワークフロー「役割変更申請書」にて担当職への変更をお願いいたします。
出産休暇について
| 出産休暇 (産前産後休暇) |
出産予定日を含む産前休暇6週間(最長)、産後休暇8週間 ※双胎:産前休暇14週間(最長)、産後休暇8週間 |
|---|

出産後1週間以内を目安に、人事労務担当者まで子の氏名、生年月日、性別をご連絡頂きますようお願いします。
出産休暇期間中の給付金について
子が生まれた際、分娩費に充てることができる費用として「出産育児一時金」と
出産休暇のうち給与の支払いがなかった期間を対象とした「出産手当金」が健康保険組合より支給されます。
出産育児一時金
子が生まれた際に申請することで、1児につき42万円が支給されます。
(産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合は40万4千円)
※ 直接支払制度利用の場合、一時金は直接医療機関に支払われます。
- 提出書類:
-
- 直接支払制度を利用する場合
- 「出産育児一時金 付加金・差額支給申請書」
- 分娩にかかった費用の明細書(コピー可)
- 直接支払制度を利用しない場合
- 「出産育児一時金・出産育児一時金付加金請求書」
- 分娩にかかった費用の明細書(コピー可)
- (直接支払制度を利用しない事に合意した)合意書
→各医療機関指定の書式となります
- 直接支払制度を利用する場合
- 提出時期:
- 出産後速やかに
- 提出先:
- 人事部労務担当者
出産手当金
出産休暇期間のうち給与の支払いがなかった期間に対して、休業1日につき平均賃金の2/3相当額が支給されます。
※支給日は出産休暇が終了した月の次月末頃が目安となります。
- 提出書類:
- 「出産手当金・出産手当金付加金請求書」
- 提出時期:
- 出産後速やかに
- 提出先:
- 人事部労務担当者
利用しない場合は「出産育児一時金・出産育児一時金付加金請求書」と「出産手当金・出産手当金付加金請求書」を入院の際に医師に提出して下さい。
※上記書類については、医療機関記入欄があります
社内申請について
育児休業取得
子が満2歳に達する前日までを限度として、育児休業を取得することができます。
- 提出書類:
- 「育児休業申請書」
- 提出時期:
- 出産後速やかに
- 提出先:
- 直属上司

産前産後の一定期間出産手当金が受けられます
被保険者(本人)が出産のため会社を休み給与がもらえないときは、生活保障として健康保険組合から休業1日につき出産手当金が支給されます。
支給される日額は標準報酬日額の3分の2相当額
| 被保険者期間が1年以上ある人 | 被保険者期間が1年未満の人 |
|---|---|
| 直近1年間の標準報酬月額の平均額を30で割った額の3分の2相当額 |
①か②のいずれか少ない額の3分の2相当額 ①直近の標準報酬月額の平均額を30で割った額 ②加入している健康保険組合の平均標準報酬月額を30で割った額 |
支給される期間
出産日以前42日(双児以上は98日)間、出産日後56日間のうち、妊娠または出産を理由として仕事を休んだ日数分が支給されます。
出産日が予定より遅れた場合は、その遅れた期間も支給されます。また、出産当日は出産日以前に入ります。
出産手当金と傷病手当金が同時に受けられるとき
出産手当金と傷病手当金が同時に受けられるようになったときは、出産手当金を優先して支給します。その額が傷病手当金より少ないときは、差額が支給されます。
- 提出書類:
- 出産手当金請求書
産前産後休業期間中、育児休業期間中の保険料免除
産前産後の休業期間や、育児休業等期間中は最長で子が3歳になるまでの間、事業主の申出により保険料が免除されます。被保険者・事業主ともに免除されます。

産前産後休業・育児休業終了時の標準報酬月額の改定
被保険者が、産前産後休業および育児休業期間を終了し職場に復帰した際に、時間短縮や所定外労働をしないことで、報酬が休業前と比べて変動することがあります。このような場合には標準報酬月額の改定を申し出ることができます。



