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中村屋健康保険組合・中村屋企業年金基金・中村屋共済会・育児・介護ルーム

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医療費が高額になったとき

自己負担が高額になると一部が払い戻されます(70歳未満の場合)

治療費がかさみ窓口で支払う自己負担額が高額になったときは、その負担を軽くするため、診療月ごとに一定額(自己負担限度額)を超えた額があとで払い戻されます。これを高額療養費(被扶養者は家族高額療養費)といいます。
70歳~74歳の高齢受給者の自己負担が高額になったときの自己負担限度額については、「高齢者の自己負担額が高額になると一部が払い戻されます(70歳~74歳の場合)」をご参照ください。

自己負担限度額の計算の仕方

高額療養費の自己負担限度額は、

  1. 月の1日から末日までを単位に診療月ごと
  2. 1人ごと
  3. 病院(外来・入院別、医科・歯科別など)ごとに計算します。

1人では自己負担限度額に満たない場合は、世帯で合算することもできます。

70歳未満の自己負担限度額表

区 分 高額療養費の自己負担限度額(診療月ごと)
標準
報酬
月額
ア 83万円以上 252,600円+(総医療費−842,000円)×1%
イ 53万円~79万円 167,400円+(総医療費−558,000円)×1%
ウ 28万円~50万円 80,100円+(総医療費−267,000円)×1%
エ 26万円以下 57,600円
オ 低所得者(住民税非課税者) 35,400円
  • 特別室へ入院した場合の差額ベッド代や、入院時の食事の負担額などは、高額療養費の対象とはなりません。
「限度額適用認定証」の交付を受ければ、保険医療機関の窓口での支払額を自己負担限度額までにすることができます。
次の場合は、自己負担限度額がさらに軽減されます

世帯で合算して計算するとき

1人・1ヵ月・1件ごとの自己負担額が限度額に満たない場合でも、同一月・同一世帯内で21,000円以上の自己負担額が複数生じたときは、その額を合算することができます。合算した合計額が自己負担限度額を超えたときは、超えた額が「合算高額療養費」として健保組合から支給されます。

1年間で3回以上該当したとき

直近の1年(12ヵ月)間に、同一世帯で3回以上高額療養費に該当した場合には、4回目からは自己負担限度額が下表のように引下げられます。

3回以上該当した場合の4回目からの自己負担限度額

区 分 自己負担限度額(1ヵ月当たり)
140,100円
93,000円
44,400円
44,400円
24,600円

特定疾病の治療をうけているとき

「人工透析を受けている慢性腎臓疾患」、「血友病」、「抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群」の長期患者については、特定疾病の認定を受けると、1ヵ月の自己負担限度額は10,000円となります。
ただし、人工透析患者で標準報酬月額53万円以上に該当する人の1ヵ月の自己負担限度額は20,000円になります。該当する人については、健保組合に「特定疾病療養受領証」の交付申請を行ってください。

手続き
高額療養費については、当健康保険組合において、自動で計算して支給しますので、請求申請は不要です。

医療保険と介護保険の負担が大きいとき

同一世帯で1年間に医療保険と介護保険ともに自己負担がある場合に、それらの自己負担額を合算した額が限度額を超えた場合は、超えた分がそれぞれ払い戻されます。

高齢者の自己負担が高額になったときの限度額が設けられています(70歳~74歳)

70歳~74歳の高齢受給者が受診する場合は高齢受給者証の提出により、自己負担限度額までの負担ですむことになっています。
ただし、70歳~74歳の人が同一世帯であって、同じ医療保険の加入者であれば、1ヵ月の外来・入院などの自己負担の合計額が自己負担限度額を超えた場合などは、超えた額があとで払い戻されます。

70歳~74歳の自己負担限度額表

所得区分 個人ごとの外来 入院・世帯ごと
標準報酬月額83万円以上 252,600円+(医療費-842,000円)×1%[140,100円]※
標準報酬月額53~79万円 167,400円+(医療費-558,000円)×1%[93,000円]※
標準報酬月額28~50万円 80,100円+(医療費-267,000円)×1%[44,400円]※
標準報酬月額26万円以下 18,000円
(年間14.4万円上限)
57,600円
[44,400円]※
低所得者Ⅱ
(住民税非課税)
8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ
(年金収入80万円以下等)
15,000円

※[ ]内は、1年間に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目からの自己負担限度額

特定疾病の治療を受けているとき

慢性腎臓疾患で人工透析を受けているときなど、特定疾病の認定を受けた場合は、70歳未満の場合と同様に、1ヵ月の自己負担限度額が10,000円となります。

手続き
高額療養費については、当健康保険組合において、自動で計算して支給しますので、請求申請は不要です。

医療と介護に自己負担が高額になったとき

同一世帯で医療保険と介護保険ともに自己負担がある場合で、それぞれの自己負担額を合算した額が一定額を超えた場合、超えた額が払い戻されます。

1年間の医療と介護の負担が高額になると払い戻されます

介護保険のサービスを受けている人がいる世帯で、1年間(前年8月1日~7月31日)の医療保険と介護保険の自己負担額の合算額が自己負担限度額を超えたときは、超えた額が医療・介護の負担に応じて、あとで払い戻されます。

自己負担限度額:8月1日~7月31日の1年間

区 分 69歳以下が
いる世帯
70歳~74歳
のみの世帯
標準
報酬
月額
83万円以上 212万円 212万円
53万円~79万円 141万円 141万円
28万円~50万円 67万円 67万円
26万円以下 60万円 56万円
低所
得者
低所得Ⅱ
住民税非課税の被保険者又は被扶養者
34万円 31万円
低所得Ⅰ
住民税非課税で所得が一定基準以下
34万円 19万円
手続き
提出書類:
高額介護合算療養費支給申請書
添付書類:
自己負担額証明書
領収書(写し)

事前に申請すると限度額までの支払いに抑えられます

70歳未満の人の医療費の自己負担額が高額になると見込まれるときは、事前に「限度額適用認定証」の交付を受けていれば、保険証とともに保険医療機関に提出することで、窓口の支払いが自己負担限度額(月単位)までですむようになっています。 限度額認定証の交付を受けていない場合や、認定証を窓口で提出しなかったときは、高額療養費はあとで健保組合から支給されます。高額療養費は、当健保組合において、自動で計算されますので、請求申請は不要です。

手続き
提出書類:
限度額適用認定申請書
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