入社した日から健康保険の被保険者になります
皆さんが入社すると、事業主から資格取得届が健康保険組合に提出され、皆さんは「被保険者」となります。被保険者になると、保険料を負担する義務と保険給付を受ける権利が発生します。 一方、家族を健康保険に加入させるときは手続きが必要で、健康保険組合の認定を受けた場合、健康保険組合の被扶養者として加入できます。
被保険者の資格は、入社した日に取得し、退職または死亡した日の翌日に失います。
また、在職していても75歳に達したときは後期高齢者医療の被保険者となるため、75歳の誕生日に健康保険の資格を失います。
健康保険の被保険者期間

短時間労働者の健康保険適用基準が法律に明記されました。
1週間の所定労働時間および1ヵ月間の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上ある場合は、健康保険の被保険者となります。
なお、労働時間・労働日数がともに4分の3未満であっても、次の条件にすべて該当する人は、健康保険の被保険者となります。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上ある
- 継続して2ヵ月以上使用されることが見込まれる
- 資格取得時の決定による報酬が8.8万円以上ある
- 学生でない
- 特定適用事業所(常時50人を超える被保険者を使用する事業所)に勤めている
資格情報を登録します
事業所に入社すると、事業所からの届出に基づき、健康保険組合が皆さんの資格情報をオンライン資格確認システムに登録します。病気やケガで診療を受けるときにマイナ保険証(保険証利用登録したマイナンバーカード)を持参すれば、医療費の一部負担のみで必要な医療が受けられます。
「資格情報のお知らせ」について
健康保険組合は、被保険者・被扶養者各々に、健康保険の資格情報(記号・番号、保険者名など)が記載された「資格情報のお知らせ」を交付します。
医療機関などでマイナ保険証の読み取りができないなどの場合に、マイナ保険証と併せて「資格情報のお知らせ」を提示することで受診することができます。(「資格情報のお知らせ」のみで受診することはできません)
なお、資格情報は、マイナポータル(行政手続きのオンライン窓口。スマートフォンなどでマイナポータルアプリのインストールが必要です)からも確認することができます。
「資格確認書」について
マイナ保険証で受診できない人(マイナ保険証を持っていない人やマイナンバーカードを紛失した人など)には、申請によって健康保険組合から「資格確認書」が交付されます。医療機関では、「資格確認書」を提示することで保険給付を受けることができます。
資格確認書には有効期限がありますので、マイナ保険証への切替がおすすめです。
「健康保険証」と「高齢受給者証」について
従来の「健康保険証」は2024年12月2日をもって新規発行が廃止され、マイナ保険証での受診が原則となりました。
なお、2024年12月1日までに発行された健康保険証は、経過措置として2025年12月1日まで(2025年12月1日前の有効期限の場合は有効期限まで)使用可能です。
70歳以上の方に発行されていた「高齢受給者証」も原則として同様の扱いとなります。
保険料を負担します
健康保険の運営の大部分は被保険者と事業主が共に負担する保険料で成り立っています。このため、健康保険に加入した被保険者全員で収入に応じた額を負担していただきます。40歳に達すると介護保険料も負担することになります。
保険料の計算方法(被保険者が負担する分)
保険料は、標準報酬月額・標準賞与額に保険料率を掛けて計算し、その額を被保険者と事業主とで負担します。
毎月納める保険料
標準報酬月額×保険料率(1000分の93)
賞与支払時に納める保険料
標準賞与額×保険料率(1000分の93)
40歳以上65歳未満の人は、この他に介護保険料も負担することになっています。なお、特定被保険者を規約で定めているときは、40歳未満または65歳以上の被保険者であっても、40歳~64歳の被扶養者がある場合は介護保険料を徴収することになっています。
毎月納める介護保険料
標準報酬月額×介護保険料率(1000分の17.5)
賞与支払時に納める介護保険料
標準賞与額×介護保険料率(1000分の17.5)
標準報酬月額・標準賞与額とは
被保険者が会社から受ける給与は一律ではなく、また月によっても変動するため、各人の毎月の給与額そのものを計算の基礎にすることは効率的ではありません。そこで給与額を、一定の範囲で決められている標準報酬月額表(第1級58,000円~第50級1,390,000円)に当てはめて、毎月の保険料を計算します。
標準賞与額は、賞与の1,000円未満の端数を切り捨てた額で年間(4月1日~3月31日)累計573万円を上限とします。
標準報酬月額を決めるとき
標準報酬月額は、入社したときに決められるほか、毎年見直しが行われますが、給与が大幅に変動したときも随時見直されます。
- 資格取得時決定(入社時):初任給を基礎に決めます。
- 定時決定(1年に1回):4・5・6月の3ヵ月の給与の平均額を標準報酬月額等級表に当てはめ、その年の9月から翌年8月までの標準報酬月額を決定します。
- 随時改定(大幅変更時):昇給や降給があったときなど、給与が大幅に変わったときに決め直します。
- 産前産後および育児休業等を終了した際の改定:休業終了後給与に変動があったが、随時改定に該当しない場合でも、被保険者の申出によって標準報酬月額を改定することができます。
保険料は毎月の給与から差し引かれます
保険料は月単位で計算され、原則として翌月の給与から徴収されます。健保組合加入日が月末でも1ヵ月分の保険料が翌月の給与から差し引かれます。退職した月の保険料は徴収されませんが、月の末日に退職した場合は、その月の保険料も徴収されます。賞与の保険料はそのつど賞与額から差し引かれます。
また、産前産後・育児休業中は申出によって保険料の徴収が免除されます。
健康保険の資格に関する手続き
すみやかに届け出てください
健康保険の資格情報に変更があったり、資格確認書をなくしたときは、すみやかに以下の書類に必要事項を記入して事業所担当者を経由して健康保険組合に届け出てください。 なお、任意継続被保険者の人は、直接、健康保険組合に提出してください。
| こんなとき | 提出する申請書 | 添付書類 |
|---|---|---|
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健康保険資格確認書交付申請書 届出申請書一覧はこちら |
破損・汚損の場合には該当資格確認書を添付 ※紛失した場合は、警察やマイナンバー総合フリーダイヤルに連絡してください。 |
| 資格情報のお知らせを紛失・き損したとき | 資格情報のお知らせ再交付申請書 | 破損・汚損の場合には該当資格情報のお知らせを添付 ※マイナポータルで資格情報を確認できるときは再交付しません。 |
| 氏名を変更するとき | 事業所担当者より手続き | 氏名変更を証明する公的な書類 |
| 家族(被扶養者)が増えたとき
例 : 結婚した 子どもが生まれた |
健康保険被扶養者(異動)届 届出申請書一覧はこちら |
被扶養者に該当することを証明する書類 (証明書類は、家族の状況に応じて異なりますので、各事業所担当者に確認してください) |
| 家族(被扶養者)が減ったとき
例 : 家族が就職した 収入が増加した 離婚した 死亡した |
健康保険被扶養者(異動)届 届出申請書一覧はこちら |
有効期限内の保険証をお持ちの方は保険証(被扶養者から除外する家族の保険証) 有効期限内の高齢受給者証をお持ちの方は高齢受給者証(70歳~74歳の家族の場合) 限度額適用認定証(交付されている場合) 資格確認書(交付されている場合) |
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有効期限内の保険証をお持ちの方は保険証、交付されている場合は資格確認書(被保険者・被扶養者全員分)を事業所担当者に返納 |



