給付の概要
基金からの給付
基金からの給付は、加入者期間や退職時の年齢により異なります。
国の年金を受けるには10年以上の加入期間が必要ですが、基金の給付(年金・一時金)は加入者期間が一ヵ月以上あれば受けられます。
給付の種類
| 給付の種類 | 内容 |
|---|---|
| 老齢給付金 | 基金に20年以上加入した人が60歳から受けられる年金。年金に代えて一時金で受けることもできます。 |
| 脱退一時金 | 基金を短期間で脱退した人が受けられる一時金。基金に20年以上加入した人が60歳未満で脱退した場合は、繰下げて老齢給付金として受けることができます。 |
| 遺族給付金 | 基金加入者や受給権者が亡くなったときに、遺族が受けられる一時金。 |
老齢給付金
加入者期間が20年以上で60歳に達した方は、老齢給付金を受けることができます。当基金の老齢給付金は、第1年金は5年・10年・15年・20年の有期年金、第2年金は20年保証付終身年金、第3年金は5年・10年・15年・20年の有期年金です。保証期間中に受給権者が亡くなった場合は、ご遺族に残りの保証期間分の年金を遺族給付金(一時金)としてお支払いします。
老齢給付金(年金)の受給イメージ
老齢給付金(年金)を受けるための手続き
老齢給付金を年金で受ける場合は、「老齢給付金(年金)裁定請求書」に必要事項を記入し、「住民票(または戸籍抄本)」を添えて、基金に提出してください。詳しくは、基金脱退時に基金からご案内いたします。
[提出書類]老齢給付金(年金)裁定請求書、確定給付企業年金加入者証、個人番号連絡票
[添付書類]住民票(または戸籍抄本)
老齢給付金を一時金として受ける
老齢給付金が受けられる方は、年金に代えて一時金として受けることもできます。一時金を選択できるのは、60歳に達したとき、または、年金を受け始めて5年を経過した日から20年経過する日までの期間です。
老齢給付金(一時金)を受けるための手続き
[老齢給付金を年金に代えて一時金で受ける場合は、「老齢給付金(一時金)裁定請求書」「退職所得申告書」に必要事項を記入し、「退職所得の源泉徴収票」を添えて、基金に提出してください。詳しくは、基金脱退時に基金からご案内いたします。
[提出書類]老齢給付金(一時金)裁定請求書、退職所得申告書
[添付書類]退職所得の源泉徴収票
脱退一時金
加入者期間1ヵ月以上20年未満で退職した方、または、加入者期間20年以上で60歳未満で退職した方は、退職時に脱退一時金を受けることができます。また、加入者期間20年以上で60歳未満で退職した方は、脱退一時金の受給を退職時以降に先延ばしする(繰下げる)こともできます。
脱退一時金を受けるための手続き
加入者期間1ヵ月以上20年未満で退職した方[提出書類]確定給付企業年金中途脱退者選択書、脱退一時金裁定請求書、退職所得申告書
[添付書類]退職所得の源泉徴収票
加入者期間20年以上で60歳未満で退職した方
[提出書類]確定給付企業年金中途脱退者選択書、脱退一時金裁定請求書兼支給繰下げ申出書、退職所得申告書
[添付書類]退職所得の源泉徴収票
脱退一時金を繰下げて受ける
加入者期間が20年以上で60歳未満で退職した方が、脱退一時金を繰下げて受ける場合は、60歳から老齢給付金として受けるか、60歳までの間に脱退一時金として受けるかを退職時に選択します。
脱退一時金を繰下げるときの手続き
[提出書類]確定給付企業年金中途脱退者選択書、支給繰下げ申出書
※60歳になりましたら脱退一時金裁定請求書をご案内いたします。
年金ポータビリティ
加入者期間1ヵ月以上60歳未満で退職した方は、退職時に脱退一時金が受けられますが、将来年金としての受け取りたい場合は、脱退一時金相当額を他の企業年金制度などへ移換することもできます。
このように脱退一時金相当額を他の制度に持ち運べることを、年金ポータビリティ(企業年金通算制度)といいます。
※再就職先の制度によっては移換できない場合や、別途手数料がかかる場合があります。
| 通算企業年金 | 脱退一時金を企業年金連合会に移換することにより、将来は年金として企業年金連合会から支給されます。 URL:https://www.pfa.or.jp |
|---|---|
| 確定給付 企業年金 |
再就職先の会社が確定給付企業年金を実施しているか厚生年金基金に加入しており、かつ新しく加入する制度に受け入れの規程があれば脱退一時金を移換できます。 |
| 企業型確定 拠出年金 |
再就職先の会社が確定拠出年金を実施している場合、脱退一時金を移換できます。年金資産を自己責任で運用し、結果の損益に応じて年金額が決まります。 |
| 個人型確定 拠出年金 |
再就職しないか再就職先に企業年金制度がない場合、国民年金基金連合会が実施する確定拠出年金に、脱退一時金を移換することができます。 URL:https://www.npfa.or.jp/ |
| 1年保留 | 脱退一時金を他の制度に移す場合、基金脱退後1年以内に申し出てください。期限までに申出がない場合、企業年金連合会に移換となります。 |
脱退一時金を他制度に移換するときの手続き
[提出書類]確定給付企業年金中途脱退者選択書
遺族給付金
基金の加入者、または加入者だった方が、下記の要件のいずれかに該当したとき、その遺族に遺族給付金が一時金として支給されます。
遺族給付金の支給要件
- 加入者期間が2年以上の加入者の方が亡くなったとき
- 脱退一時金の受給権者が、一時金の繰下げ期間中に亡くなったとき
- 老齢給付金の受給権者が年金の支給開始後、保証期間中に亡くなったとき
遺族の範囲
遺族給付金を受けることができる遺族の範囲と順位は次のとおりです。
- 配偶者
- 子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹(順位は記載の順)
- 亡くなった方に生計を維持されていたその他の親族
遺族給付金を受けるための手続き
基金事務局までお問い合わせください。



