家族が増えたときは家族も健保組合に加入できます
結婚したときや子どもが生まれて家族が増えたときに、被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。「被扶養者(異動)届」に必要な項目を記入し、必要な添付書類とともに、5日以内に事業所担当者を経由して健康保険組合に提出してください。
手続き
- 提出書類:
- 健康保険被扶養者(異動)届
- 添付書類:
- 被扶養者となれることを証明する書類(家族によって異なりますので、下記の書類をご参照ください。)
- 提出期限:
- 異動があった日から5日以内
| 増えた家族の状況 | 被扶養者となれることを証明する書類 | |
|---|---|---|
| 家族が増えた | 続柄の確認が必要な家族 | 戸籍謄本または住民票(世帯全員載ってるもの) |
| 同居の確認が必要な家族 | 住民票など | |
| 別居の場合 | 送金証票(写し)(直近3ヵ月分以上) | |
| 大学生・専門学校生など | 在学証明書(写し)または学生証(写し) | |
| 退職したことで収入要件を満たす家族 | 退職証明書または離職票(写し) | |
| 雇用保険受給中で収入要件を満たす家族 | 雇用保険受給資格者証(写し) | |
| 年金受給中の家族 | 年金証書または年金額改定通知書(写し) | |
| パートタイマー等勤労収入のある家族 | 課税(非課税)証明書または給与明細書(直近3ヶ月分以上) | |
| 無職・無収入の家族 | 非課税証明書および住民票 | |
| 自営による収入、不動産収入などのある家族 | 直近の確定申告書(写し)など |
※ 認定の資格確認には、上記表以外の書類の提出が必要となる場合があります。
家族が減ったときは被扶養者からはずします
被扶養者となっていた子どもが就職して独立したとき、配偶者が亡くなったときなど、被扶養者から除外しなければならなくなったときには、「被扶養者(異動)届」に必要な項目を記入し、5日以内に事業所担当者を経由して健康保険組合に提出してください。
手続き
- 提出書類:
- 健康保険被扶養者(異動)届
- 添付書類:
- 被扶養者だった人の保険証、高齢受給者証(70歳~74歳の場合)
- 提出期限:
- 扶養をしなくなった事実があった日から5日以内
| 家族が減った理由(主なもの) | 用意する添付書類 | |
|---|---|---|
| 家族が減った | 被扶養者が死亡した | 保険証 死亡が確認できる書類(写し) |
| 被扶養者の就職により、就職先の健康保険に加入した | 保険証 就職先の保険証(写し) |
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| 被扶養者の収入が認定基準を超えた | 保険証 給与明細書(写し)、確定申告書(写し)等 |
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| 被扶養者の年金額が増えて収入全体が認定基準を超えた | 保険証 年金振込通知書または年金額改定通知書 |
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| 雇用保険の受給が始まった(基本手当日額3,612円以上、60歳以上は5,000円以上) | 保険証 受給資格者証(写し) |
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| 被扶養者と離婚して、扶養関係がなくなった | 保険証 離婚日が確認できる書類(写し) |
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| 被扶養者が75歳に達し、後期高齢者医療の被保険者となった | 保険証 高齢受給者証 |
※ 事例によって、必要な書類が異なる場合があります。



