NAKAMURAYA
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中村屋健康保険組合・中村屋企業年金基金・中村屋共済会・育児・介護ルーム

〒160-0023 東京都新宿区西新宿6丁目24番1号 西新宿三井ビルディング
03-5325-2721

受付時間:平日 10:00~16:00

育児休業復職時の対応について

育児短時間勤務について

育児短時間勤務について

復職後、子が小学校4年生を修了する3月31日まで育児短時間勤務を取得することができます。
育児短時間勤務は年度毎の更新となっており、毎年度2月頃に人事担当より、ご案内と申請書を送らせて頂きますので、必要に応じてご提出をお願いします。

手続き
提出書類:
「育児短時間勤務申請書」
※育児短時間勤務取得開始日が属する年度末(3月31日)までで申請してください。
提出時期:
毎年度2月末
※開始する日の1ヵ月前まで
提出先:
直属上司

復職後のご対応について

住民税

復職後の住民税の支払いについては、従業員に代わって会社が自治体に納付いたしますので、普通徴収から特別徴収への切り替えをお願いしております。

手続き
提出書類:
  • 「未払い分の納税通知書」
  • 「納付済みの領収書」
    ※休暇中普通徴収への切替えを行っている方のみご提出が必要となります。
提出時期:
復職後速やかに
提出先:
人事部労務担当者

養育期間標準報酬月額特例申出書

子供が3歳までの間、勤務時間短縮等の措置を受けて働き、それに伴って標準報酬月額が低下した場合、子供が生まれる前の標準報酬月額に基づく年金額を受け取ることができます。養育期間中の報酬の低下が将来の年金額に影響しないようにするための措置です。

手続き
提出書類:
  • 「厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書」
  • 戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書
    ※子との身分関係および子の生年月日を証明できるもの
  • 住民票
    ※子と同居していることを証明できるもの
提出時期:
復職後速やかに
提出先:
人事部労務担当者

復職時健康診断について

復職前に1年以上健康診断を受けていない場合は、健康診断を受診する必要があります。
「定期健康診断受診票(休職後)」を医療機関へお持ちになり、受診してください。
※休業中に人間ドックを受診された方は対象外となる場合がありますので、所属の事業所衛生管理者または産業保健室へお問い合せください。
※問い合わせ先:TEL 03-5454-7115

手続き
提出書類:
「定期健康診断個人票(休職後)」
受診時期:
復職前1ヵ月以内
提出時期:
復職時
提出先:
事業所衛生管理者又は営業所長

給与

復職月に、給与の支給はありません。
※支給される前月の勤怠に基づき給与が支給されるため
尚、復職のタイミングにより、復職後最初の給与額は変化します。

社会保険料・組合費・共済会費について

出産休暇および育児休業中は、社会保険料(厚生年金保険料、健康保険料)と組合費、共済会費が免除となっておりましたが、復職後は通常通り毎月の給与より控除いたします。

賞与

復職後初回賞与については、休業期間分は、賞与支給対象外となります。
賞与算定支給対象期間における、復職後の期間に応じて、賞与が支給されます。

年次有給休暇の発生について

年次有給休暇の権利発生のための出勤率算定にあたっては、休業期間(出産休暇、育児休業)は出勤したものとみなします。

休日について

復職年度の総休日数は、復職日により変動いたします。

復職後の交通費

復帰日を基に算出し、交通費担当よりご連絡いたします。

育児関連制度について

子の看護休暇

未就学児を養育する従業員は、負傷または疾病にかかった子の世話をするために、子が一人の場合1年間に5日、二人以上の場合1年間に10日を限度として子の看護休暇を取得することができます。
看護休暇は、1日もしくは半日単位で取得可能。所定労働時間が4時間以下の従業員については、1日単位での取得とします。

所定外労働の制限

3歳に満たない子を養育する者が、子の養育をするために所定外労働の制限を申し出た場合は、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、所定労働時間を越えて労働させないものとします。

対象者

  • 入社1年以上の従業員
  • 1週間の所定労働日数が2日以上の従業員

時間外労働の制限

未就学児を養育する従業員が、子の養育をするために時間外労働の制限を申し出た場合は、時間外労働に関する規定や協定に拘らず、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、1ヵ月において24時間、1年について150時間を越えて時間外労働をさせないものとします。

対象者

  • 入社1年以上の従業員
  • 1週間の所定労働日数が2日以上の従業員

深夜業の制限

未就学児を養育する従業員が、子を養育するために請求した場合は、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、午後10時から午前6時までの間において労働させないものとします。

対象者

  • 入社1年以上の従業員
  • 1週間の所定労働日数が2日以上の従業員
  • 常態として次に掲げるすべてを満たす満16歳以上の同居する家族がいない者
  • 所定労働時間の全部が深夜時間帯に含まれない者
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