受給者の手続き
誕生月が来たとき
当基金の年金受給者のうち下記に該当する方には、「現況届」を毎年誕生月の前月にお送りしています。
現況届は年金を引き続き受給する権利があるか(生存していること)を確認するためのもので、年一回のご提出をお願いしております。現況届が届きましたら、必要事項をご記入のうえ、当基金までご返送ください。
また、個人情報保護のための目隠しシールを同封しますので、 受給権者及び代理人の記入欄をこのシールで隠して切手を貼って、ポストへ投函してください。
※提出期限までに現況届の提出がないと、年金の支給が一時差し止めとなりますので、ご注意ください。
現況届見本
住所が変わったとき
「年金受給権者住所変更届」を郵送にてご提出ください。
※住所が変わると現況届など大切な郵便物が届かず、年金のお支払いができなくなることがあります。お引っ越しをされた際は、必ず届出をお願いいたします。
年金の受取口座を変更するとき
「年金受給権者受領方法変更届」を郵送にてご提出ください。
※年金の受取口座の変更は1ヵ月以上のゆとりをもってお願いいたします。変更手続きの完了前に旧口座を解約してしまいますと、年金の支払日に入金できない場合がありますので、ご注意ください。また、金融機関の支店統廃合等で口座番号が変更になる場合も変更の届出が必要となりますのでお願いいたします。
受給者本人が亡くなったとき
(ご遺族の手続き)
年金の受給権は死亡した月で失権となります。ご遺族の方が、死亡日の分かる公的書類(死亡診断書、戸籍抄本、住民票等)と、亡くなられた方の第1順位の遺族であることを証明する書類(住民票または戸籍抄本)を添えて基金への届出を行ってください。給付の条件を満たしていれば、ご遺族に遺族年金又は遺族一時金が支給されます。基金より手続きに必要な書類を送付いたしますので、まずは基金までご連絡ください。
ご遺族の範囲と支給の優先順位は以下のとおりです。
- 配偶者
- 子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(順位は記載の順)
- 受給者により生計を維持されていたその他の親族
- 確定給付企業年金法により、受給権者が死亡した場合、遺族は30日以内に基金へ届け出ることとされています。お手数をおかけしますが上記手続きをお願いいたします。
- 基金への連絡が遅れると年金を多く受け取り過ぎてしまうため、後に返金していただくことになります。すみやかに基金までご連絡ください。
年金に代えて残高を一時金で受け取るとき
現在受給中の年金を一時金に変更される場合、受給開始後5年経過した日から保証期間を経過する日までに希望すれば、残りの分を一時金で受け取ることができます。ただし、状況によっては年金を受けてから5年を経過する日までの間においても、一時金化できる場合があります。条件等がありますので、ご希望の場合は下記までお問い合わせください。
TEL:03-5454-7152(9:00~17:45)
FAX:03-5454-7147
待期者の手続き
年金を受けるための手続き(支給開始年齢に到達したとき)
年金支給開始年齢(60歳)の誕生月に、基金から「年金支払い開始のご案内」をお送りいたします。お誕生日を迎えられたら書類に必要事項をご記入のうえ、添付書類を添えて当基金まで郵送にてお送りください。
※ご退職後に住所・氏名等を変更されている場合は、ご案内が届かない場合があります。心当たりのある方は、まずは下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
住所が変わったとき
速やかに当基金までご連絡をお願いいたします。
※年金を受けるための手続き書類等、基金から大切なお知らせが確実に届くように届出をお願いいたします。
氏名が変わったとき
速やかに当基金までご連絡をお願いいたします。
待期者本人が亡くなったとき
(ご遺族の手続き)
「受給権者死亡届」に死亡日の分かる公的書類(死亡診断書、戸籍抄本、住民票等)を添えて、基金へ届出をお願いいたします。ただし、遺族一時金等のお支払いがある場合は、お手続きの内容が異なります。まずは下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
ご遺族の範囲と支給の優先順位は以下のとおりです。
- 配偶者
- 子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(順位は記載の順)
- 受給者により生計を維持されていたその他の親族
- 確定給付企業年金法により、受給権者が死亡した場合、遺族は30日以内に基金へ届け出ることとされています。お手数をおかけしますが上記手続きをお願いいたします。
将来の年金を一時金で受けるとき
当基金にてお預かりしております年金は、年金支給開始年齢(60歳)到達時までの間に、一時金に変更することができます。
ご希望の場合、まずは下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
TEL:03-5454-7152(9:00~17:45)
FAX:03-5454-7147



