育児休業期間中の対応について
育児休業給付金
対象者
1歳に満たない子を養育するために、育児休業を取得し、育児休業開始日前2年間に、労働日数が11日以上ある月が12ヵ月以上ある方
支給対象期間
原則、産後休業が終了した日の翌日から、子の1歳の誕生日の前々日までの期間
特例措置
保育所に入所申込みをしたにもかかわらず、入所ができない場合、以下のすべての要件を満たした者については、1歳6ヵ月に達する日の前日まで、
さらに、1歳6ヵ月に達する日後の期間についても保育所に入所ができない場合は、2歳に達する日の前日まで給付期間を延長することができます。
- 提出書類:
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- 「記載内容に関する確認書 提出代行に関する同意書」
- 「母子手帳のコピー」(市区町村の証明があるページ)
- 「給付金振込希望口座の通帳のコピー」
(名義人と口座番号、支店名が記載されたページ)
※延長申請時の提出書類について
- 「市区町村が発行した保育所の入所不承諾通知書」
※1歳以降延長時、1歳6ヵ月以降延長時に必要となります。
- 提出時期:
- 出産後速やかに
※延長申請時は不承諾通知書が届き次第1週間以内にご提出ください。
- 提出先:
- 人事部労務担当者
上記書類提出後は、2ヵ月に1回、人事部労務担当者がハローワークにて申請を行います。
※給付金額や振込日等については、都度通知をお送りします。
社内申請について
育児休業期間の変更について
保育園の入所状況等により、予め申請した休業期間での復職ができない場合は、原則1回に限り育児休業期間の変更を行うことができます。
但し、1歳を超えて休業をする場合には、子が1歳から1歳6ヵ月に達するまでの期間内に1回、また1歳6ヵ月を超えて休業をする場合には、子が1歳6ヵ月から2歳に達するまでの期間内に1回育児休業期間の変更を行うことができます。
育児休業期間の変更を行う場合は、事前に必ず上司に相談の上、期間の変更をして下さい。
- 提出書類:
- 「育児休業期間変更申請書」
- 提出時期:
- 最初に申請した育児休業終了日の1ヵ月前まで
- 提出先:
- 直属上司
復職・育児短時間勤務
復職後、子が小学校4年生を修了する3月31日まで育児短時間勤務を取得することができます
※育児短時間勤務は職場の状況に応じて8:00から19:00までの間に1日実働5時間以上(休憩60分)で設定して下さい。
- 提出書類:
- 「育児休業復職届・育児短時間勤務申請書」
- 提出時期:
- 復職予定日の1ヵ月前まで
- 提出先:
- 直属上司
「育児休業復職届・育児短時間勤務申請書」の育児短時間勤務期間記入の際には、
育児短時間勤務取得開始日が属する年度末(3月31日)までで申請してください。
2回目以降の申請は、育児短時間勤務を希望する年度の前年度2月頃に「育児短時間勤務申請書」を提出して下さい。
休職期間中の給与等について
給与
出産休暇 および 育児休業中は、給与の支給はありません。
賞与
出産休暇 および 育児休業中は、賞与支給の対象外となります。
社会保険料・組合費・共済会費の免除
出産休暇および育児休業中は毎月給与より控除している社会保険料(厚生年金保険料、健康保険料)と組合費、共済会費が免除となります。

復職について
復職面談
復職の1~2カ月前に、対象者および上司・人事担当者による三者面談を実施いたします。
復職に向けて、お子様の養育状況の確認や復職後の担当業務等について話し合いましょう。



